相続不動産

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相続の流れ

01遺言書の確認

自宅・マンション・空き家・空き土地まで、地域に密着した経験を活かし、納得の売却をサポートします。

02相続人の確定

遺言書があれば内容に従い、ない場合は法定相続人を確認します。

03財産の確認

固定資産税の通知書や名寄帳をもとに、不動産を含む財産を整理します。


04遺産分割の話し合い

遺言書がない場合は、相続人全員で分割内容を話し合い、協議書を作成します。

05不動産の名義変更

相続登記を行い、不動産の名義を相続人へ変更します。

06相続税の申告・納付

相続税がかかる場合は、相続開始から10ヶ月以内に申告・納付します。

相続登記の義務化について

「相続登記の義務化」

相続登記をしていないと、将来その不動産を売ったり、担保にしたりする際に手続きができず困ることがあります。土地や建物を相続したら、できるだけ早く登記を済ませることをおすすめします。

管理不全空き家とみなされたら税金6倍なるかも!?

国土交通省は、管理が不十分な空き家を「管理不全空き家」として指定し、行政が指導する方針を決めています。
指導に従わない場合は、固定資産税の軽減措置が取り消され、税金が最大6倍になる可能性があります
適切な管理をして、空き家を放置しないことが重要です

家の状態

空き家

(およそ1年以上住んでいない家)

管理不全空き家 ※

(放置すれば「特定空き家」になるおそれがある場合に指定)

特定空き家

(倒壊の危険性などにより行政が撤去可能)

※庭に草木が繁茂している、窓ガラスの一部が割れている状態の家

追加

  • 行政による改善の指導・勧告
  • 固定資産税の住宅用地特例(1/6に減額)を解除が可能

今回の改正案は2023年3月3日に閣議決定され、法案成立が2023年12月13日施行されました。
「活用促進区域」制度を新設し、市町村が区域と活動方針を定め、接道や用途の規制を緩和できるようにして、用途変更や建て替えを促すことも進めています。

提携先について

当社では、不動産相続や売却、資産整理に関するご相談に対し、
弁護士・司法書士・税理士と連携したサポート体制を整えています。
専門家と連携することで、状況に応じた適切な手続きと、
将来を見据えたご提案が可能です。